新型コロナウィルス対策として、1人10万円の特別定額給付金が給付されることが明らかになりました。では、実際に我々の手元に10万円の給付金が届くまでどのような手続きが必要になるのでしょうか。総務省から給付対象や手続きの発表がありました。
・郵送方式には本人確認書類と銀行口座確認書類のコピーが必要
・オンライン申請にはマイナンバーカードが必要
・住民基本台帳に登録があれば外国人も海外在住の日本人も受給可能
・DV被害者が個人で貰うには役所への事前申請が必要
目次
申請方法は?
郵送申請方式とオンライン申請方式の2種類の方法があります。
郵送方式は本人確認書類のコピーと振込先金融機関口座確認書類のコピーが必要となるので外出の必要があります。
オンライン方式であれば一歩も外に出ずに申請を完結することができます。ただ、オンライン方式での申請ではマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの取得には1ヶ月は時間を要するので、現時点で手元に無い方は郵送方式での申請をすることとなります。
郵送申請方式
郵送申請方式の簡単な流れです。
②申請書に世帯主名、生年月日、現住所、金融機関の口座番号等を記入
③申請書と本人確認書類のコピー、振込先金融機関口座確認書類(通帳orキャッシュカードのコピー)を返送
④世帯全員分の給付金がまとめて振り込まれる
郵送で送られてくる申請書について現時点で検討中のフォーマットが公開されました。
引用元:総務省HP
世帯内の給付対象者が最初から記載されていて給付予定の合計金額も記載されています。自分で記入をしなければいけない項目が最小限に抑えられていて好感が持てます。
オンライン申請方式
続いてオンラインでの申請方式です。こちらは先述の通り、外出をせずに申請を完結することができます。
②振込先口座の確認書類(通帳orキャッシュカード)のアップロード
③マイナポータル上で本人確認を実施
④世帯全員分の給付金がまとめて振り込まれる
給付金の対象者について
つづいて気になる給付金の対象者について解説します。
給付金をもらえる人の基準は?
4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人となります。例えば、4月27日までに生まれた新生児、4月27日までに存命で4月28日に亡くなってしまって方も対象となります。
日本人だけなのか?
国籍や年齢は問いません。ただし、外国人の方は3ヶ月を越える在留資格と住民票を届けていることが条件となります。
海外に住んでいる日本人ももらえるのか?
住民基本台帳に記載されていれば、現在海外に住んでいる日本人も受給可能です。
住所や口座がなくてももらえるのか?
生活が困窮しており、住所や銀行口座がない方も対象です。上記の方式とは異なりますが、窓口に申請書を直接提出することで後日給付を受けることができます。
DV被害者の受け取り方法は?
世帯主に申請書が届くという性質上、DV被害を受けて非難している方がどのように受け取るのかも気になります。
対象の方は役所にDV被害を受けていることを申請する必要があります。この申請期限が4月24日~30日までと大変短くなっているので、注意が必要です。また、申請に際しては下記の3つの種類のいずれかが必要な点も併せて注意が必要です。
①保護命令決定書
②DV証明書
③DV等支援対象者
その他
他にも気になるもらえる時期や辞退する方法についてです。
いつもらえるのか?
国は5月内からの順次給付を始めていく方針のようです。高市総務大臣によると、人口規模の小さい市町村で準備が整っていれば、5月からの給付が可能とコメントしています。
申請期限は?
受付開始から3ヶ月となります。これを越えてしまうと、辞退したとみなされてしまうので、注意が必要です。
給付金がいらない人は?
国会議員や有名人が既に給付金を受け取らないといった宣言をしてる場面を目にします。では、いらない場合はどうすればよいのでしょうか。
世帯全体として不要の場合は申請書を返送しなければそのまま辞退したこととなります。世帯内一部の人のみを辞退する場合は、申請書に給付を希望しない人用のチェック欄があるので、ここにチェックを入れた上で返送することとなります。
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